マスコットキャラクター「えこぴー」

えこぴー

経過

環境保全茨城県民会議の活動により一層の関心を持っていただくように平成16年度に公募。イラストは248点、名前は3,414点の作品を全国からお送りいただき、3回の審査を経て決定しました。

特徴

種をモチーフにしたえこぴー。今まさに歩きだそうとする姿勢は、より良い未来に向けて活動する環境保全茨城県民会議の主旨に重なります。柔らかな配色と曲線で環境保全についてソフトに印象づけてます。環境保全の芽をみんなで育てましょう。

マスコットキャラクター「えこぴー」イラストに係る使用基準

目的

第1条

環境保全茨城県民会議について周知を図り、環境保全活動の普及啓発を目的として、マスコットキャラクター「えこぴー」のイラスト(以下「イラスト」という。)を使用する場合の使用手続き、使用方法についての基準を定める。

使用承認申請

第2条

1. イラストを使用しようとする者は、あらかじめ環境保全茨城県民会議マスコットキャラクター「えこぴー」イラスト使用承認申請書(様式第1号)を環境保全茨城県民会議議長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

  • 報道機関が報道の目的で使用するとき。
  • 市町村等公共団体が広報誌等で環境保全茨城県民会議に係る記事に関連して使用するとき。

2. イラストを使用しようとする者は、前項の書類のほかにイラストを使用する完成見本(現物提示が困難な場合は写真等)一部を添えて提出しなければならない。

使用承認の決定等

第3条

環境保全茨城県民会議議長は、前条に基づくイラスト使用承認申請があったときは、これを審査し、承認することが適当と認められる場合には、環境保全茨城県民会議マスコットキャラクター「えこぴー」イラスト使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

使用承認の不承認

第4条

次の各号の一に該当する場合は、イラストの使用を承認しない。

  • 環境保全茨城県民会議関連事業の推進に支障をきたすおそれがあるとき。
  • 営利目的の宣伝や広告目的に使用するおそれがあるとき。
  • 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に使用するおそれがあるとき。
  • その他適当でないと認めるとき。

使用方法

第5条

1. イラストを使用する際には、定められた規格に従って使用しなければならない。イラストの一部分だけの使用や、変形、もしくは他の図形や文字を重ねて使用してはならない。

2. イラストの図案、色は別表のとおりとする。

別表
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使用料

第6条

イラストの使用料は無償とする。

使用期限

第7条

使用承認の日から3ヵ月を超えない範囲で、別に定める日までとする。なお、使用期限を超えて引き続き使用する場合は、改めて申請し、承認を得なければならない。

使用承認条件

第8条

イラストの使用承認に際し付する条件は、次のとおりとする。

  • イラストは、承認された用途のみに使用し、イメージを傷つける方法で使用してはならないこと。
  • イラストを使用する権利は、第三者に譲渡してはならないこと。

使用承認の取り消し

第9条

次の各号の一に該当する場合は、使用承認を取り消し、あわせて使用物件の回収を求めることがある。

  • イラストの使用承認条件が履行されない場合
  • 申請書の内容に虚偽があることが判明した場合
  • その他、使用について不適当と認めた場合

付則

この基準は、平成19年10月16日から適用する。